職種ごとに代表者? 複数の1年変形制適用へ

2021.01.26 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 1年単位の変形労働時間制の導入を考えています。繁閑が異なることから、職種ごとに別々の労働時間を設定する予定です。労使協定は、過半数代表者を各職種のグループごとに選出し、それぞれと締結する必要があるのでしょうか。【宮城・R社】

A

1人と締結で問題なく

 1年単位の変形労働時間制を採用する際には、適用する事業場に過半数で組織する労働組合があればその労働組合、ない場合には労働者の過半数代表者と労使協定を締結したり就業規則による定めをすることが必要です(労基法32条の4)。たとえば事務職と営業職で…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年1月25日第3290号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。