深夜手当の定額支給は? 裁量労働で夜10時に

2017.05.30 【労働基準法】
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Q

 当社では、専門業務型の裁量労働制を採用しています。この場合でも深夜の割増賃金は必要になるといいます。業務が午後10時以降に及んだと認められるときには、定額の手当を支払っているのですが、何か問題はあるのでしょうか。【兵庫・U社】

A

不足時は差額支給が必要 休日含めて許可制採用

 裁量労働制には、専門業務型(労基法38条の3)と企画業務型(法38条の4)の2つがあります。いずれも「一定の…

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平成29年6月1日第2283号 掲載

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