割賃の基礎に含む? 臨時業務へ手当支給 支社作業を週1回手伝う

2021.01.15 【労働基準法】
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Q

 突然の退職者が出た関係で、本社経理担当者に支社の事務も一部、受け持ってもらうことになりました。週1日、支社に出社する形になりますが、通勤の長時間化等の要素も加味し、手当を付加する案を検討しています。仕事量の増加で残業も増えると予想されますが、今回の臨時的な手当分は「割増賃金の算定基礎に含める」必要があるのでしょうか。【福岡・T社】

A

組み入れるが便法もあり

 業務負荷等の増加に応じて手当を支給する場合、2パターンが考えられます。第1は月給に定額を一律オンする方法、第2は支社への出勤日数を月ごとに累計し、その日数に単価を乗じて手当を計算する方法です。

 割増賃金の基礎単価は、「通常の労働時間または労働日の賃金」をベースに計算します(労基法37条1項)。除外可能な賃金は家族手当・通勤手当など7種類の賃金項目に限られますが(同5項、労基則21条)、ご質問にある手当はいずれにも該当しないと考えられます。手当も含めた額が「通常の労働時間・日の賃金」に該当するか否かは、その支払・計算方法によって異なってきます。…

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令和3年1月18日第3289号16面 掲載

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