労働時間の単価同一に? 仕事で変動あり得るはず

2022.10.27 【労働基準法】
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Q

 当社工場において、賃金は月給制として原則毎月決まった額を支給してきました。ただ、仕事内容が異なればそれに応じて賃金が変動したとしても、それはそれで問題ないように思います。こうした仕組みに変えるというわけではないのですが、一律でなければならないといった決まりのようなものはあるのでしょうか。【三重・F社】

A

「法定内」は定め次第に 通常の賃金が割増ベース

 所定労働時間が7時間の会社において、終業後に1時間の教育研修を実施するとします。この場合に、教育研修に対して支払う賃金は、所定労働時間7時間の時間単価と同一額でなければならないのでしょうか。

 行政解釈(昭23・11・4基発1592号)は、所定労働時間外の1時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払うことを原則としています。ただし、「労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差し支えない」としています。通常の賃金とは別の…

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2022年11月1日第2413号 掲載

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