法内残業で端数処理は? 5分未満切り捨てる 「法定外」ダメだとしても

2022.07.01 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 割増賃金において5分単位で計算する記事をみました(本紙令4・6・27付3358号5面)。ふと疑問に思ったのが、これがいわゆる法内残業であればこうした端数処理も認められる余地があったのでしょうか。【静岡・T社】

A

全額払違反の事案あり

 厚生労働省は「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」(平29・1・20基発0120第3号)により、使用者が講ずべき措置を示しています。一方で、割増賃金を支払ううえでは事務手続きの簡便を目的として、次の取扱いは違法ではないとしています(昭63・3・14基発150号)。この取扱いの1つに、1カ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それを1時間以上に切り上げる方法があります。切り捨てが認められるのは、30分未満のものに限られ、30分以上の端数は1時間に切り上げなければなりません。したがって、30分未満の端数のみ切り捨てて、30分以上はそのまま実時間数で処理するといったことは認められないでしょう。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和4年7月4日第3359号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。