法定の基準へ引き下げたい 所定外に割増賃金 見直す理由どうする

2023.02.03 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、所定労働時間を超える部分に割増賃金を支払っています。休憩も法定の基準を上回っています。こうした取扱いを労基法の基準に合わせて低下させようとするとき、ストレートに見直しの理由としても問題ないでしょうか。労働者の不利益の程度を緩和する措置等は別途検討します。【埼玉・O社】

A

決定的理由が他に必要

 1日の所定労働時間が7時間半の会社で終業時刻を超えたタイミングで割増賃金を支払うことは、8時間を超えたときに時間外の割増賃金を支払うこととしている労基法の基準を上回ります。また、休憩は労働時間が6時間を超えたときに45分、8時間を超えたときに1時間必要と定めていますが、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年2月6日第3387号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。