休業補償給付をどう調整 片方だけ年休取得 ダブルワーカー保護で

2021.03.05 【労災保険法】
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Q

 ダブルワーカーへの保護が強化され、ケガ等で休んだとき、本業・兼業分を合わせて保険給付が出る規定に変わりました。そこで疑問ですが、被災した従業員が、先に年休の消化を希望するケースがあります。片方の会社で年休があっても、もう片方ではまだ権利が発生していないときは、1社分だけ年休を取得する形となります。こうした場合、休業補償給付はどうなるのでしょうか。【栃木・A社】

A

法改正により調整措置が

 休業補償給付は、「業務上の傷病の療養のため労働できず、賃金を受けない日の第4日目から」支給されます(労災法14条)。1社だけで働く従業員がケガし、年休を取得する間、100%の賃金が支払われます。「賃金を受けない日」に該当せず、休業補償給付は支給されません。

 ダブルワーカー(複数事業労働者)がケガし、双方の会社で年休を取得する場合も、考え方は基本的に同じです。しかし、ご質問にあるように、片方だけで取得するケースもあり得ます。…

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令和3年3月8日第3296号16面 掲載

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