休業補償給付 計算で不利益が発生!? ケガ前に私傷病休職 平均賃金から除外可能か

2023.11.10 【労災保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 私傷病で3週間ほど休んでいた従業員が、業務復帰後、ケガを負いました。労災の申請をしますが、休んでいた期間の扱いはどうなるのでしょうか。業務上の傷病ではないので、平均賃金の算定上、当該期間を除外できないようにも思います。休業補償給付の計算上、不利益が生じる気がしますが、救済措置はありますか。【栃木・M社】

A

業務上とみなして除外

 労災保険の給付基礎日額は、原則として「労基法の平均賃金に相当する額」(労災法8条1項)と定めていますが、私傷病時等の扱いは同一ではありません。

 労基法上、平均賃金は算定事由発生日以前3カ月の間に受けた賃金総額を暦日数で除して計算するとされています。「業務上負傷し、又は…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年11月13日第3424号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。