死傷病報告と給付関係? 労災請求時に確認あり

2022.11.28 【労災保険法】
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Q

 従業員が工場内(本社工場ではなく地方の工場)で転倒して左足の膝を強打して1週間ほど休業しました。休業補償給付の請求書を提出したところ、労働基準監督署労災課から「労働者死傷病報告書の提出年月日の記載がないが、提出したか?」との連絡を受けました。担当者が変更になったこともあってよく分からなかったのが原因なのですが、労働者死傷病報告書の提出義務と、労災事故、労災保険給付請求書の提出との関連性について教えてください。【神奈川・M社】

A

提出した日記載が必要 被災者所属先の管轄へ

 従業員が、負傷または中毒や疾病にかかったことにより、死亡もしくは休業を要した場合については、すべて「労働者死傷病報告」の提出が必要となります。この労働者死傷病報告とは労働安全衛生法等に基づく報告であり、労働災害等の原因によって労働者が死亡または休業した場合に提出するもので、労働災害統計の作成や事故等の原因の分析や再発防止のための対策の検討に生かされます。

1 労働者死傷病報告書とは

 労働者死傷病報告とは安衛法等の法令により、事業者に課せられる報告の一つであって、労働安全衛生規則97条に規定されています。この報告書は、…

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2022年12月1日第2415号 掲載

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