派遣先の業種で料率変わるか 「主たる業態」が変動 適用されるのはいつから?

2012.08.27
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 派遣法の改正では、結局、「製造派遣の原則禁止」が見送られました。当社は派遣業を営んでいますが、最近、製造派遣関連で大口の引き合いが舞い込みました。仮に、製造派遣が主体となった場合、労災保険の「事業の種類」を変更する手続きが必要になると思います。この場合、新しい労災保険率は、来年度から適用になるのでしょうか。【愛知・Y社】

A

年度更新時に分けて算出

 労災保険では、「労働者を使用する事業を適用事業」とします(労災保険法第3条)。派遣労働者は「派遣先」で就業しますが、労災保険に関しては、原則どおり、「派遣元」が適用事業として保険料の納付義務を負います。

 労災保険率は事業の種類に応じて異なりますが、派遣元については「派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき、労災保険率適用事業細目表により事業の種類を決定」します(昭61・6・30基発第383号)。

 通常、派遣先会社の業種は各種各様ですが、この場合、「それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、賃金総額等により、主たる作業実態を判断する」とされています。

 派遣先の構成比率に変動があり、貴社の「主たる業態」に見直しがあれば、それに応じた労災保険率が適用されます。

 労災保険関係が成立している事業主は、「事業の種類」等に変更があった場合、その事実を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等変更届」を労基署長または公共職業安定所長に提出しなければいけません(徴収則第5条)。

 ですから、貴社の「事業の種類」は、年度の途中に変更されることになります。

 一方、継続事業の労働保険料は、1年間を単位として処理するのが原則です。貴社は、平成24年度1年間の概算保険料について「変更前の事業の種類」に基づき申告したはずです。年度の途中で事業の種類が変更になった場合、「年度更新手続きの際の確定賃金総額を変更前と変更後に区分し、それぞれの保険率等を乗じて確定保険料を算出」します(労働新聞社編「労働保険事務組合の実務」)。

 なお、「派遣労働者の作業実態のうち主たるものの変更により、事業の種類を変更したときも、事業が実質的に継続しているときは、メリット制の適用が継続」されます(前掲解釈例規)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

関連キーワード:
平成24年8月27日第2886号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。