海外の事故も対象か メリット収支率を計算

2012.06.25
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Q

 国外の会社と業務提携が決まり、担当者数人を海外派遣します。労災保険は特別加入させる予定ですが、発展途上国であり、不測の事態が起こらないとも限りません。一度に複数の業務上災害が発生したと仮定して、労災保険のメリット収支の計算に影響が及ぶのでしょうか。【福岡・I社】

A

第3種加入分は除外される

 労災保険法の施行地外の事業に従事する場合、労働者であっても、労災保険法の保護対象になりません。このため、中小事業主や一人親方等と同様に、労災保険に特別加入する仕組みが設けられています。加入申請は、日本国内で行われる事業(有期事業除く)に関し、保険関係が成立していることが前提となります(労災保険法第33条第7号)。

 特別加入の申請について政府の承認があったときは、労働者とみなして保険給付を受けることができます(同第36条)。

 しかし、メリット収支率の算定式では、第3種特別加入者に係る保険給付・特別支給金の額は分子から除かれ、第3種特別加入保険料の額は分母に含みません(徴収法第12条第3項)。通勤災害等に関する保険給付・保険料額と同じ扱いで、メリット制に影響はありません。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年6月25日第2878号16面 掲載

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