着工中の工事も適用か 新メリット制いつから

2012.02.20
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Q

 建設業・林業のメリット制の適用範囲が拡大され、確定保険料の基準額が「100万円以上」から「40万円以上」に変更されるという記事をみました(平成23年12月26日付1面)。新しい仕組みは、いつから適用されるのでしょうか。既にスタートしている工事の扱いはどうなりますか。【大阪・A社】

A

4月1日前は対象外に

 改正徴収則は平成24年2月2日に公布され、同4月1日から施行されます。単独有期事業は、現在、次の要件を満たす場合にメリット制の対象になります(徴収則第35条)。

 ①確定保険料100万円以上

 ②建設は請負金額1億2000万円以上、立木の伐採は素材生産量1000立方メートル以上

 今回の改正は、①に関するもので、「確定保険料100万円以上」が「同40万円以上」に変更されます。②については、改正はありません。

 新基準が適用されるのは改正徴収則の施行日以降に保険関係が成立した有期事業に限られ、「平成24年4月1日前(3月31日以前)に労災保険関係が成立している事業」については、従来どおり、「100万円以上」が対象となります。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年2月20日第2861号16面 掲載

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