造船業も「元請一括」か 重層下請関係の構造

2012.01.23
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 重層下請関係の下で労働者が働く業種では、労災保険は「元請一括」での処理が原則です。建設業のほかに造船業でも広く重層下請構造がみられますが、同様の扱いが認められたように記憶します。徴収法を調べても特例の規定が見当たりませんが、私の記憶違いでしょうか。【神奈川・H生】

A

建設事業のみに限定される

 「厚生労働省令で定める事業」が数次の請負によって行われる場合、元請負人のみを事業主とします(徴収法第8条)。本条の趣旨は、「建設の事業は重層下請が普通であり、保険技術的にも、有機的関連をもって行われる一体の各種工事を個々に分割して法を適用するのは実情にそぐわないため」と説明されています(徴収法コンメンタール)。厚生労働省令で定める事業は、「労災保険の成立事業のうち建設の事業」に限定されています(徴収法施行規則第7条)。

 「造船も含まれる」というのは、安衛法の規定と記憶が混線しているためかと推測します。安衛法では、「特定元方事業者」を対象に統括安全衛生責任者選任や協議組織設置等の義務を課しています。特定事業は、「建設業その他政令で定める事業(造船業)」と規定されています(安衛法第15条、安衛令第7条)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

関連キーワード:
平成24年1月23日第2857号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。