請負事業すべて一括? 工事の規模関係ないか

2012.09.10
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Q

 重層請負により建設工事を実施する場合、元請負人のみを事業主とします。「有期事業の一括」については、請負金額等が一定規模以上の工事は分離して処理する必要があります。「請負事業の一括」は、工事の規模には関係なく、一律で適用されるという理解でよいのでしょうか。【群馬・T社】

A

申請により分離を許可

 労災保険は、「事業単位」で成立させるのが原則です。ただし、「有期事業の一括」(徴収法第7条)、「請負事業の一括」(同第8条)、「継続事業の一括」(同第9条)という例外があります。このうち、有期と請負は、「当然に一括され」、手続き不要です。これに対し、継続事業は申請・許可が前提となります。

 請負事業の一括には、規模要件が付されていません。ただし、「元請負人・下請負人が申請し、認可があれば」、分離が可能という扱いになっています(徴収法第8条第2項)。

 分離が認められるのは、「有期一括の対象となる事業」以外の場合です(徴収則第9条)。請負一括の対象となる建設の事業の場合、①概算保険料が160万円以上であるか、②請負金額が1億9000万円以上であるか、「いずれか」が分離申請の要件です。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年9月10日第2888号16面 掲載

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