親睦会が選挙管理できるか 規則改定で過半数代表選ぶ 法的に問題あると指摘が

2015.09.07
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 就業規則を改定する必要が生じ、過半数代表者を選出します。当社では、長年の慣行で、社員親睦会の役員(庶務)が代表者選出の事務的なお手伝いを担当しています。ところが、新任役員の中から「親睦会がタッチするのは法律的に問題がある」という指摘がありました。当社のやり方は、間違っているのでしょうか。【岐阜・N社】

A

事務手続きの補助は可能

 労基法には、労使協定の締結により、法律で定める原則の修正を認める規定が種々設けられています。労働者側の代表者は、過半数労組(ないときは過半数代表者)です。

 過半数代表者は、①管理監督者以外の従業員の中から、②投票・挙手等の手続きを経て選出する必要があります(労基則6条の2)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成27年9月7日第3031号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。