パソコン内に就業規則? 現場事務所は1台のみ

2013.02.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 就業規則について、本社では社内LANで閲覧できる仕組みが整っていますが、現場事務所には、責任者のパソコン1台しかありません。その都度、みんなが確認できれば問題ないでしょうか。【福島・S社】

A

「作業場」ごと周知を 閲覧用の機器設置

 就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律等を定めたものです。少なくとも各職場の見やすい場所に掲示するか、あるいは労働者がいつでもみることができる場所に備え付ける等の方法により、労働者に周知させる必要があります。

 就業規則や労基法に基づく労使協定等は、所定の方法により周知する義務があります。その方法は、次の3種類と定められています(労基則52条の2)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年2月15日第2180号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。