見込み額では不十分か? 求人票に載せる残業手当

2014.06.01
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Q

 求人票に月給の内訳として、基本給のほか昨年の実績に基づく残業手当の見込み額を記載しました。先般中途入社した従業員から、求人票の内容よりも残業が多いと指摘されました。求人票に記載した時間までしか残業させることができないのでしょうか。【千葉・O社】

A

残業有無の記載で足りる 実態と乖離ないのが理想

 事業者や公共職業安定所は、求職者に対して、①従事すべき業務の内容、②労働契約の期間、③就業の場所、④始業および就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間および休日、⑤賃金の額、⑥健保、厚年、労災、雇保の適用について、書面で明示しなければなりません(職業安定法5条の3、同法施行規則4条の2)。…

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平成26年6月1日第2211号 掲載

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