「中間搾取」の例外か 労働者派遣や業務請負

2013.09.09
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は、人材ビジネス業(労働者派遣、業務請負)を営んでいます。労基法の中に「中間搾取の排除」という規定がありますが、「法律に基づいて許される場合」は例外とされています。派遣については派遣法が定められていますが、業務請負は何法を根拠とするのでしょうか。【群馬・B社】

A

就業に介入せず適用外

 中間搾取とは、「業として他人の就業に介入して利益を得る」ことをいいます。法律に根拠がある場合を除き、何人も中間搾取を行うことはできません(労基法6条)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年9月9日第2936号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。