「中間搾取」の例外か 労働者派遣や業務請負
2013.09.09
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当社は、人材ビジネス業(労働者派遣、業務請負)を営んでいます。労基法の中に「中間搾取の排除」という規定がありますが、「法律に基づいて許される場合」は例外とされています。派遣については派遣法が定められていますが、業務請負は何法を根拠とするのでしょうか。【群馬・B社】
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就業に介入せず適用外
中間搾取とは、「業として他人の就業に介入して利益を得る」ことをいいます。法律に根拠がある場合を除き、何人も中間搾取を行うことはできません(労基法6条)。…
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平成25年9月9日第2936号16面 掲載