休業時の対応が異なる? パワハラ被害者と加害者

2018.01.26
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Q

 社内で深刻なパワハラのトラブルがあり、事態を収拾させるために加害者側の社員に数日の間自宅待機を命じました。一方、被害者側の社員は精神的な苦痛からうつ病を発症し、休職することも検討しています。どちらも会社を休む形になっているところ、会社も何らかの手当をする必要があるとすると、両者で対応は異なるのでしょうか。【秋田・O社】

A

被害側労災なら休業補償 休業手当考慮する場合も

 「使用者の責に帰すべき事由」により労働者が休業した場合は、使用者に対し休業期間中1日あたり平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要が生じます(労基法26条)。典型的な例として設備の故障等による操業停止や、経営難に起因する社員への自宅待機などが挙げられます。逆に、天変地異による事業場の被災、労働者自身の違法行為等による出勤停止、安衛法に基づく健康診断の結果に基づく休業などについては、休業手当の支払いは不要と解されています。…

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平成30年2月1日第2299号 掲載

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