採用する前から労働者? インターンシップを経験

2014.04.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、新卒や中途採用にかかわらず入社後に従業員が1日や2日で辞めてしまうことが少なくありません。そこで職場見学や体験的な学習を経て採用選考する仕組みにしたいと考えていますが、研修中の賃金や交通費についてどのように考えればいいのでしょうか。【愛知・O社】

A

指揮命令があるかみる 見学や補助は労働とせず

 企業によっては、雇用のミスマッチを避けるため、新卒者等に対しては現場で働くうえで必要な技能・技術・ノウハウを習得する機会を与え、その後の就職につなげるため、長期のインターンシップを行っている例も少なくありません。

 職安法26条3項でも、公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会の付与その他の職業の選択についての学生または生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとするとしています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年4月15日第2208号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。