私物捨てられない!? 出社しなくなり雇止め

2012.12.10
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Q

 パート社員が、ある日を境に出社しなくなり、期間満了で雇止めという形で処理しました。その後、特にトラブルもなく、数カ月が経過しましたが、本人の私物が若干残されています。法律上、こうした私物を「何年保管しておくべき」といった規定があるのでしょうか。【広島・K社】

A

返還請求権は民法上「20年」

 労基法では、第115条に時効に関する定めを置いています。賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年、退職手当の請求権は5年が経過すると、時効消滅します。一方、第23条では、「労働者の死亡・退職後、請求があった場合、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と規定しています。

 蒸発社員が遺留品の返還を求める権利が、労基法第115条で定める「その他の請求権」に該当すれば、2年で権利が消滅すると解されます。

 しかし、労基法コンメンタールでは、「労働者の所有に係る物品の返還請求権は、物権的請求権であるから、その消滅時効は民法第167条第2項(20年)の規定するところにより、第115条の時効にはかからない」としています。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年12月10日第2900号16面 掲載

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