適切な懲戒規定とは 労使間で内容を検討

2019.01.29
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 労使間で就業規則の改定について協議しています。先日経営側が提示してきた規則案には、懲戒解雇の理由として過去に当社で起こったことのある業務上横領等の具体的な事例が入っている一方で、「上司の命令に従わない」といったような曖昧なものも含まれており、規則として適切なのかどうかが組合内で議論になっています。どのように考えたらよいのでしょうか。【愛知・T組合】

A

処分の公平性や客観性必要

 労働者が懲戒を受けることとなる事由は就業規則に定めたものでなければなりませんが(労基法89条9号)、これは刑法の大原則でもある「罪刑法定主義」に則った考え方です。また懲戒事由だけでなく、どのような事由についてどの懲戒処分をするのかという「軽重のバランス」に相当性があるかも要求されます。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成31年1月28日第3194号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。