過半数代表に不満訴えたい

2013.03.04
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 時間外・休日労働(36)協定の締結のため、過半数代表者を選ぶ手続きが実施されました。私個人としては現行の協定に不満がありますが、当社では淡々と例年どおりの人選が行われるだけです。過半数代表者に対し、「私の意見を聞いてほしい」と求めて構わないのでしょうか。【山形・Y生】

A

意見を集約し反映望ましい

 過半数代表者は、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして」実施します(労基則6条の2)。選出手続きとしては、投票、挙手等のほか、「話合い、持ち回り決議等」が考えられます(平11・3・31基発169号)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年3月4日第2911号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。