出向者は受入先の労働者扱いか 36協定を改定

2012.04.09
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Q

 時間外・休日労働(36)協定の改定作業中、疑問が生じました。当社では、昨年途中から、在籍出向社員を数人(管理職、一般職)受け入れています。時間外労働に従事させる労働者数に、出向社員を含めますか。また、過半数代表者を選出する場合、従業員数の母数に加算するべきでしょうか。【宮城・O社】

A

管理職含め代表者選出

 在籍型出向労働者の場合、出向元・出向先それぞれと労働契約関係があるので、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があります。就業規則の適用をどうするかは、出向元・先が協議して決定しますが、時間外・休日協定は出向先で結ぶのが一般的です。

 出向先の貴社で協定を結ぶ際、出向社員のうち管理監督者以外は、時間外の対象となる労働者数に含めて計算します。

 過半数代表者を選ぶ母数となる「労働者」の範囲については、時間外労働の対象となる労働者ではなく、「すべての労働者(管理監督者含む)」が対象になると解されます(昭46・1・18基収第6206号)。ですから、在籍出向者も管理職・一般職を問わず母数に含める必要があります。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年4月9日第2868号16面 掲載

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