警察沙汰には起訴休職? 本人冤罪主張するが 就業規則で根拠規定あり

2015.10.05
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Q

 総務課の人間が、通勤電車でチカンをみかけたそうです。職場内で「警察沙汰」になった場合どうなるのか、という話題で議論百出しました。古株社員いわく、「当社の就業規則に起訴休職という項目があるけれど、適用例はない」ということです。仮に本人が強く冤罪を主張するときに、休職の発令ができるのでしょうか。【東京・S社】

A

刑事処分前に懲戒できず

 休職とは、諸般の事情で労務提供ができない際に「労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱い」を指します(厚労省「モデル就業規則」)。私傷病休職が代表例ですが、歴史の古い会社では起訴休職の規定を設けているところも少なくありません。…

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平成27年10月5日第3035号16面 掲載

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