給付率は全員引下げ? 高年齢継続給付の改正

2024.03.25 【雇用保険法】
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Q

 高年齢雇用継続給付の縮小が予定されています。改正法の施行後は、給付率が一律に引き下げられてしまうのでしょうか。【岩手・Y社】

A

経過措置で旧法適用も

 令和7年4月以降、高年齢雇用継続給付の給付率は、60歳以後の各月に支払われた賃金の原則10%に引き下げられます(現在は15%)。

 60歳到達後も継続して雇用され、賃金が低下した場合に支給されるのが高年齢雇用継続基本給付金です(雇保法61条)。対象となるのは、原則60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が75%未満に低下した場合です。低下率が61%(改正後は64%)以下のとき、最大の支給率となります。低下率に応じた支給率を各月の賃金に乗じて給付金の支給額を算出します。

 令2改正法附則3条では、…

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令和6年3月25日第3442号16面 掲載

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