雇用継続給付に影響は? 高度技能で賃金高額

2021.01.29 【雇用保険法】
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Q

 まもなく嘱託再雇用に切り替わる従業員がいます。高度技能の持ち主なので、再雇用後の賃金も高めに設定する予定です。しかし、その水準によっては、高年齢雇用継続給付に影響があると聞きます。賃金が比較的高額な高齢者の取扱いを教えてください。【茨城・K社】

A

60歳時の賃金に上限あり 給付合計しても36万円

 60歳定年で嘱託に切り替わり、高年齢雇用継続基本給付金を受けるという前提で、ご説明します。

 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の各月の賃金と60歳到達時賃金を比較し、その比率に応じて支給されます(雇保法61条)。60歳に達した時点で、被保険者だった期間が5年以上あることが前提条件となりますが、正社員が定年を迎える場合、ほとんどこの条件を満たすでしょう。

 60歳以降の各月の賃金(Aとします)は、「雇用月に実際に支払われた賃金」を用います。ただし、傷病・事業所の休業等により賃金の減額があったときは、減額がなかったとして割り戻した金額(みなし賃金額)を用います。…

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2021年2月1日第2371号 掲載

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