雨天休業で雇用継続給付は? 定年後の再雇用時 賃金減額影響あるか

2023.06.02 【雇用保険法】
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Q

 当社は建設業ですが、賃金形態はいわゆる日給月給を採用しています。雨天で休業となる日があります。60歳定年に達し再雇用している人が、雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給しているときに、賃金の減額のあった日についてはどのように扱われることになるのでしょうか。【長崎・M社】

A

低下率変わらない特例

 60歳に達した後、引き続き働いて賃金が減額したときにカバーするのが高年齢雇用継続給付の中の高年齢雇用継続基本給付金(雇保法61条)です。60歳時点(受給資格を満たした時点)の賃金と比較して、75%未満に低下していることが要件です。支給されるのは、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の属する月までとなっています。

 例として、60歳到達時の賃金が30万円でその後18万円になった場合で計算してみます。両者を比較すると…

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令和5年6月5日第3403号16面 掲載

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