新たにケガした影響は? 傷病手当金を受給中

2023.09.13 【健康保険法】
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Q

 傷病手当金を受給して休職中の従業員が、支給請求書を持ってきました。これまでの傷病とは別に新たにケガをしたとして別の診断書も持ってきました。こうした申請は今までなかったことで困惑していますが、傷病手当金の給付額等に影響はあるのでしょうか。【佐賀・Y社】

A

二重には受けられない 差額支給の可能性残る

 傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。傷病手当金を受給中に新たにケガをしたからといって、傷病手当金が二重に受けられるわけではありません。

 事務連絡(平27・12・18)において、1つの傷病について傷病手当金の支給を受けている期間中に、別の傷病についても傷病手当金の支給要件を満たしている場合の考え方が示されています。傷病手当金の額は、支給を始める日の属する月以前の継続した1年間の標準報酬月額をベースに計算します(健保法99条)。前掲事務連絡によれば、「後の傷病」についても、傷病手当金の額を割り出す必要があるとしています。…

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2023年9月15日第2434号 掲載

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