支給期限はあり? 傷病手当金の通算1年半へ

2022.03.01 【健康保険法】
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Q

 今年に入り入院した従業員が退院し復職しますが、今後、症状の悪化などで入退院を繰り返す可能性があるとのことです。傷病手当金の通算化が始まりましたが、通算1年6カ月以外に、支給期限などは設けられているのでしょうか。【山形・R社】

A

打切りに関し限度を設けず

 今年の1月から、同一の疾病または負傷等において、傷病手当金の受給が可能な支給期間については、通算して1年6カ月を経過した時点までとなりました(健保法99条4項)。

 通算1年6カ月に達する前に労務可能となった場合にいつまでなら次回の受給が可能かに関しては、期限は設けられていません。法改正に先立ち、…

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令和4年2月28日第3342号16面 掲載

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