産前産後あり傷手金は? 中断したときどうなる

2022.01.13 【健康保険法】
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 傷病手当金の支給期間に関する計算方法が変わりました。途中で病気が回復し、不支給期間が生じた場合等は、その分、支給期間が延長される(1年6カ月を超えて支給される)という話です。たとえば、出産により支給が中断した場合、どのような扱いになるのでしょうか。【兵庫・A社】

A

停止した分は受給可能 通算して1年6カ月に

 従来、傷病手当金の支給期間は、「支給を始めた日から『起算して』1年6月」と定められていました。しかし、令和4年1月から、「通算して1年6月」に改められました(健保法99条)。

 つまり、支給が中断した期間を除き、実際に手当が支給された日数が549日になるまで(令3・11・10事務連絡)、支給が継続します。

 被保険者が、傷病手当金と出産手当金、双方の権利を得た場合、「出産手当金が傷病手当金に優先する」ルールとなっています(健保法108条)。

 2つの手当の金額はおおむね同水準ですが、…

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2022年1月15日第2394号 掲載

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