出産手当金の対象か 家族給付出る被扶養者

2021.11.01 【健康保険法】
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Q

 社労士試験の勉強中、被扶養者が対象の「家族給付」でよく分からなくなりました。産前産後期間に休んだ際の出産手当金は、被保険者も被扶養者もその間休んだとき、対象となるのは被保険者のみでしょうか。【大阪・R子】

A

被保険者のみ支給

 被扶養者が療養を受けた場合に関する保険給付は、健保法110条以降に規定があります。たとえば、被扶養者が出産したときの家族出産育児一時金は、被保険者に対し、支給します(法114条)。

 出産手当金の対象となっているのは、…

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令和3年11月1日第3327号16面 掲載

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