一時金等の申請できるか 女性従業員が早期に流産

2019.01.29 【健康保険法】
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Q

 当社の女性従業員が妊娠したのですが、残念なことに流産してしまいました。妊娠4カ月未満の場合、労基法上は14週間休ませる義務はなかったと記憶します。しかし、健康保険の方はどうなるのでしょうか。出産育児一時金等の申請ができるのでしょうか。【兵庫・R社】

A

妊娠4カ月以上が対象に 労基法上の取扱いと共通

 まず、労基法上の取扱いから確認しましょう。

 出産予定の女性は、産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間の産前産後休業を取得できます(労基法65条)。ここでいう出産とは、「妊娠4カ月以上(1カ月は28日として計算)の分娩とし、生産のみならず死産を含む」とされています(昭23・12・23基発1885号)。…

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平成31年2月1日第2323号 掲載

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