産前休暇中に退職した際の出産手当金

2015.11.12 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 少しでも早く出産の準備に備えたいことから、産前休暇中に退職した場合、出産手当金に影響が及ぶのでしょうか。

A

 出産手当金は、出産予定日以前42日に至った日に受給権が発生します。継続給付の要件を満たしているものであれば、実際の出産日に関わらず、資格喪失後も出産手当金の継続給付を受けることになる(平18・8・18事務連絡)という解釈が示されています。

 出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)に至った時点で産前休暇を取得し、資格喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者であって、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている場合(健保法104条)、継続して給付を受けることができます。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。