傷病手当金もらえるか 途中で退職し年金受給

2018.01.30 【健康保険法】
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Q

 昭和31年生まれの男性社員が、年金の支給が始まる62歳に達する今年、嘱託契約を更新せず退職する予定にしていました。ところが昨年末から病気で入院してしまい、もしかすると退職までに治らない可能性があります。とりあえず傷病手当金を受けられるように手続きを進めていますが、年金の支給が始まった場合はどのような扱いになるでしょうか。【埼玉・T社】

A

年金優先し手当金停止

 傷病手当金は、支給を開始した日から起算して1年6カ月の間受給できますが(健保法99条4項)、在職中に給付が始まり、1年6カ月を経過する前に退職しても、引き続き受給できます。ただし、退職により資格を喪失する時点で、いまだ労務の提供ができないなど傷病手当金の給付を受ける要件を満たしている必要があり、…

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平成30年1月29日第3146号16面 掲載

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