年金で傷病手当金停止? 障害等級3級以上に該当

2015.10.01 【健康保険法】
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Q

 当社では、傷病による欠勤後半年間は、基準内賃金相当額を支給する規定となっています。現在、休業して傷病手当金を受給中の従業員が、まもなく障害等級の認定日を迎えます。障害等級3級以上と認定され、年金の受給権が生じた場合、傷病手当金と障害年金のいずれが優先するのでしょうか。【福島・S社】

A

原則として年金優先 低額の場合は差額を支給

 傷病手当金は、「その支給を始めた日から起算して1年6月を超える」ときは打ち切りとなります(健保法99条)。

 一方、障害年金に関しては、「初診日から起算して1年6月を経過した日(それ以前に症状が固定したときは症状固定日)」が障害認定日となります。…

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平成27年10月1日第2243号 掲載

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