『障害基礎年金』の労働実務相談Q&A

2021.09.29 【厚生年金保険法】

基礎年金減る以外に損は 繰り上げて就労したとき

キーワード:
  • 老齢基礎年金
  • 遺族厚生年金
  • 障害基礎年金
Q

 働きながら、老齢基礎年金を繰上げ受給するという記事を読みました(令3年8月15日付本誌2384号56ページ)。併給が可能ということですが、パートさん等から質問があった場合、得失について、どのように説明すればよいでしょうか。金額が減るというほかに、デメリットはないのでしょうか。【北海道・D社】

A

夫の遺族年金併給できず 障害基礎は受給権なし

 年金の受給権を複数得た場合、基本的には選択となります。しかし、老齢基礎年金の繰上げ受給については「取り返しがつかない」ケースもあります。特に女性は不利益が大きい場合があるので、注意が求められます。

 よく聞く話が、遺族年金に関する問題です。老齢基礎年金と遺族厚生年金は、年金の支給事由が異なるので、併給調整の問題が生じます。国年法の本則(20条)では、…

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2021.06.11 【厚生年金保険法】

遺族と障害は併給可能か 寡婦がケガで退職したら

キーワード:
  • 遺族厚生年金
  • 障害基礎年金
Q

 長年、勤めていたパートさんで、夫の遺族厚生年金を受けている方がいます。事故でケガをされ、長期療養のため、退職されることになりました。いろいろと相談に乗った際、「後遺症が残ったときは、障害年金を請求できるか」と質問を受けました。遺族年金と障害年金ですが、どちらか選択だったように記憶します。併給が可能なケースもあるのでしょうか。【山形・O社】

A

65歳から基礎部分選べる 原則は支給事由から判断

 年金の支給事由は、大きく老齢、障害、死亡の3種類に分けられます(国年法1条、厚年法1条)。支給事由が同一の場合、国民年金(たとえば、老齢基礎年金)と厚生年金(たとえば、老齢厚生年金)は、上下一体となって支給されます。

 しかし、支給事由が異なるときは一定の制限を受けます。併給調整に関しては、厚年法38条に根拠規定が設けられています。…

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2020.05.28 【厚生年金保険法】

障害が重なると給付増!? 2級の年金を現在受給中

キーワード:
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 障害等級
Q

 当社従業員のご家族に2級の障害基礎年金の受給者がいます。この方が、最近、別の傷病で治療を受け、障害が残る可能性もあるそうです。ただし、それほど重症ではないようですが、こうした場合、給付が増える可能性はあるのでしょうか。【佐賀・K社】

A

併合請求すれば額改定も 65歳前に手続きが必要

 複数の障害が生じた場合、障害等級の見直し等が実施されます。片方の障害が軽い場合(障害等級2級以外)、2種類の調整規定が設けられています。

 第1は、「軽い障害が先」というパターンです。

 元々、障害等級1・2級以外の障害(前発障害)を持っていた人が、別の傷病(基準傷病)にかかり、新たな障害が残ったとします。両者を併合して「はじめて1・2級に該当する状態」となったときは、…

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2020.01.30 【厚生年金保険法】

障害年金と併給は可能? 60歳代前半の老齢年金

キーワード:
  • 加給年金
  • 老齢厚生年金
  • 老齢基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
Q

 当社の女性従業員から相談を受けました。ご主人は交通事故による後遺症で、現在は2級の障害年金を受給しています。まもなく60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に達します。この場合、「両方の請求が可能ですか」と質問されたのですが、どうお答えすべきでしょうか。【山口・H社】

A

特例で定額部分も開始に 受給中年金と比較し選択

 障害等級2級ですから、国民年金から障害基礎年金(国年法30条)、厚生年金(定年前で、厚生年金被保険者期間中の事故として)から障害厚生年金(厚年法47条)が支払われているはずです。18歳の年度末に達していないお子さんがいるときは、国民年金の方に「子の加算額」が付きます(国年法33条の2)。

 男性の場合、現在、生年月日に応じて「報酬比例部分」に限って60歳代前半の老齢厚生年金が支給されています。しかし、障害者については、本人の請求により、特例(厚年法附則9条の2)の適用を受けることができます。…

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2019.09.12 【厚生年金保険法】

基礎年金の受給権消滅? 障害等級が3級に変更で

キーワード:
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 障害等級
Q

 従業員のご家族に障害年金の受給者がおられます。先日、障害等級の見直しにより、2級から3級に変更があったとのことです。引き続き障害厚生年金を受給できますが、基礎年金はストップになります。この場合、障害基礎年金の受給権はどうなるのでしょうか。一定の期間が経過すると、消滅してしまうのでしょうか。【鹿児島・T社】

A

「支給停止」がされるのみ 3級非該当になると失権

 年金の対象となる障害の状態は、厚年令・国年令でそれぞれ定められています。

・障害等級1級・2級

 国年令4条の6により、「国年令別表」で範囲が規定されています。1・2級は、厚年・国年共通です。

・障害等級3級…

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