退職後も給付継続? 在職中の負傷疾病

2020.02.17 【健康保険法】
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Q

 傷病手当金を受給中の従業員が退職しますが、継続して受給可能という説明をする予定です。今後、病院にかかったときには、そのときの保険関係で処理する必要があるかと思います。在職中の病気であれば、引き続き健康保険が使えるという人も一部いますが、正しいのでしょうか。【千葉・C社】

A

資格喪失後は適用なし

 1年以上被保険者であった者(任意継続被保険者は除く)が、健康保険の資格を喪失した際に、傷病手当金や出産手当金の支給を受けていれば、継続して給付を受けることが可能です(健保法104条)。その他、被保険者の資格喪失後3カ月以内に死亡したときなどに、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることもできます(法105条)。…

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令和2年2月17日第3245号16面 掲載

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