退職日は無給が条件に? 傷病手当金の継続給付

2017.03.17 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 従業員が病気で入院し、治療には相当の時間がかかる見込みです。定年が間近であり、本人からは「このまま退職したい」と申出がありました。年休を消化後、退職という処理を考えていますが、傷病手当金(資格喪失後の継続給付)に影響があるでしょうか。最後の1日を、無給としたほうがよいのでしょうか。【千葉・S社】

A

支給停止でも権利は発生 4日目以降に在籍なら

 1年以上被保険者であった人は、「傷病手当金・出産手当金の継続給付」(健保法104条)の対象となります。条件は…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年3月15日第2278号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。