相続放棄しても請求可? 事故死した夫が連帯保証

2023.08.31 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 私の夫は、先月交通事故で死亡しました。夫は、友人の債務の連帯保証をして1億円を超える支払請求を受けており、ローン付きのマンションしか財産がないので、専業主婦である私も子どもも相続放棄をせざるを得ません。相続放棄をしても交通事故の加害者に対する損害賠償請求はできるのでしょうか。【茨城・K子】

A

被扶養配偶者や子は対象 損害額の計算基準なし

 結論として、損害賠償をすることができるといえます。

 裁判実務では、死亡事故の損害賠償請求については、

死亡被害者に発生した財産的・精神的損害を相続人が相続するという考え方に基づいて行われています(「相続構成」といいます)。しかし、相続人でない内縁の配偶者や父母が現に死亡被害者に扶養されていた場合には、それらの者は扶養利益の侵害を理由として損害賠償の請求ができるとされています(「扶養構成」といいます。最三小判平5・4・6)。

 また、相続放棄をした場合でも、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2023年9月1日第2433号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。