被害者側に過失はあるか 飛び出してきた子はねる

2024.02.29 【交通事故処理】
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Q

 私は自動車を運転中に歩道から急に飛び出してきた3歳の子をはねてしまいました。その子は母親と手をつないで歩道を歩いていたのですが、母親が知人と出会って手を離して話に夢中になっている間に子が飛び出してしまったと聞きました。3歳の子は不法行為責任を負わないと聞いたことがあるのですが、このような場合、過失相殺をすることも認められないのでしょうか。【神奈川・I生】

A

監督者の不注意も考慮 事理弁識能力ない可能性

 交通事故の損害賠償においては、被害者にも落ち度がある場合は、公平の観点から一定の割合で損害賠償額が減額されます。これを過失相殺といいます(民法722条2項)。この場合の被害者の過失とは、必ずしも加害者として不法行為責任を負う際の過失と同じものとは解されておらず、たとえば不法行為責任を負う場合に必要とされる「加害者に責任能力があること」までは要求されないといわれています。

 民法712条は、未成年者が「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」には責任能力がないと定めていますが、…

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2024年3月1日第2445号 掲載

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