賃金に当たり未払い状態!? 手当申請忘れた従業員 遡及規定見当たらないが

2023.04.07 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社で家族手当の申請をうっかり忘れていた従業員がいます。このたびまとめて支払ってほしいといわれたのですが、賃金規程をみてもさかのぼって支払うといった規定はありません。手当は賃金に当たるから支払うべきではと従業員はいいますが、どうすべきでしょうか。【三重・G社】

A

支給開始時期の確認を

 労基法の賃金(11条)に該当すれば、全額払(法24条)や時効(法115条)に関する規制が適用されます。賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として支払われるものをいいます。判断する基準の尺度として、「任意的、恩恵的なもの」「福利厚生施設」「企業設備の一環」等が考えられるとしています(労基法コンメンタール)。任意に与える慶弔見舞金に関して、賃金に該当する可能性を指摘した行政解釈があります(昭22・9・13発基17号)。就業規則等によって…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年4月10日第3396号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。