時間短縮の賃金補償は? 休ませた場合とどう違う

2020.04.10 【労働基準法】
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Q

 新型コロナウイルスの影響から、パート・アルバイトの所定労働時間を短縮したり、シフトを減らすといったことを検討しています。時間短縮とシフト削減では、賃金補償を考えたとき相違があるはずですが、どのように考えればいいのでしょうか。【和歌山・I社】

A

休業手当相当をまず検討 ワークシェアは合意得て

 労基法26条では、使用者の責に帰すべき事由により休業を命じたとき、使用者に対して平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが必要としています。このことは、丸1日休業を命じた場合に限らず、1日の所定労働時間を短縮する場合でも同様です。1日のうち現実に就労した時間に対して支払われる賃金が、平均賃金の6割に相当する金額に満たないときには、その差額を支払わなければなりません(昭27・8・7基収3445号など)。逆にいえば、一部休業であっても、…

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2020年4月15日第2352号 掲載

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