育休中に休業手当? 出生時で就労予定日だが
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先日、会社都合で1日休業としました。たまたまこの日、出生時育児休業中ですが就業日だった労働者がいます。出生時育休として休みということにして欲しいと話したところ、他の労働者と同じように休業手当はもらえるのかと聞かれました。支払いが必要になるのでしょうか。【長崎・C社】
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支払い必要と厚労省Q&A
出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です(育介法9条の2)。休業期間中でも、労使協定を締結している場合は、就業させることができます(法9条の5)。
就業させるには、…
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