年休賃金に歩合どう換算 当月の実績みて判断か

2020.12.28 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は運送業ですが、基本給のほか歩合給など各種手当を支給しています。年次有給休暇を取得したときの賃金ですが、当月の歩合給が確定していないとき、どのように考えればいいのでしょうか。当月末まで待って実績から所定労働日の賃金を割り出すほかないのでしょうか。【静岡・O社】

A

賃金締切日がベース 欠勤続くときは例外あり

 年次有給休暇を取得した場合に支給する賃金は、3パターンあります(労基法39条9項)。平均賃金、所定労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金、健康保険法に規定する標準報酬月額の30分の1(労基則25条3項)です。一般に運送業のようにいろいろな手当が支払われる場合、分かりやすいのは一定の期間、額を固定しやすいという意味で、標準報酬月額を用いる方式かもしれません。ただし、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2021年1月1日第2369号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。