平均賃金その都度計算か 歩合給で年休複数取得 すべて単価まとめたい

2019.08.02 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 賃金体系の中に歩合給を組み込む方向で、検討を進めています。関連する規定を調べていますが、年休賃金の計算で「平均賃金」を支払う方法を選択したとします。1カ月に2日、3日と年休を分割して取得した場合、都度、別々に(複数回)平均賃金を算定するのでしょうか。賃金計算の時点で1回、平均賃金を計算し、すべて同じ単価で支払うという便法が認められるのでしょうか。【富山・B社】

A

直近の締切日が基準に

 現実に「平均賃金による年休賃金支払」というルールを運用している会社では、1回の計算で済ませているはずです。そうでなければ、賃金実務が煩雑となります。

 念のために再確認しておきますと、年休の賃金は、次の3種類のなかから会社が事前に選択します(労基法39条7項)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年8月12日第3220号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。