健保法改正が年休に影響? 標準報酬月額の計算変更に 入社間もない場合どうする

2016.05.16 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、パートの年休取得時に「健保法の標準報酬日額相当額」を支払っています。私は総務課で給与計算を担当していますが、社会保険の担当者から健保法の「1日当たり報酬」の計算方法(傷病手当金の計算方法)が変わり、特に入社間もない従業員の計算が複雑になったと聞きました。社会保険の制度改正が、年休の賃金計算にも影響を及ぼすのでしょうか。【愛知・K社】

A

「30分の1」で変わらず

 年休取得時の賃金は、①「平均賃金」、②「通常の賃金」、③「健保法の1日当たり報酬」の3種類のいずれかを支払う規定です(労基法39条7項)。

 ③を用いる場合には、労使協定の締結が必要とされています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年5月16日第3064号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。