傷病併発時の支給期間は!? それぞれ通算1年半か 二重受給できないはずで

2022.10.07 【健康保険法】
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Q

 うつ病で休業して傷病手当金を受給している従業員がいます。休業中に持病の手術をしたとします。傷病手当金の受給期間の通算化が始まりましたが、こうして療養の期間が重複するときの取扱いを教えてください。【京都・E社】

A

重複部分延びない取扱い

 まずは、傷病手当金が二重に支給されるかを考えてみましょう。傷病手当金は、1日につき各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額です(健保法99条)。「健康保険法の解釈と運用」によれば、この点「標準報酬の3分の2の2倍、すなわち本来の所得以上の所得補償が行われることは不合理」としたうえで、「両者が1本の傷病手当金という形に合わさって具現化しているものと解」するとしています。

 2つの疾病がある場合の傷病手当金の支給額は、…

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令和4年10月10日第3371号16面 掲載

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