固定残業見直し月変か 差額支給など手当改廃

2022.03.07 【健康保険法】
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Q

 固定残業代を導入していますが、残業時間数とのバランスが取れない従業員がいます。手当等を廃止すれば固定的賃金の変動ということになるのでしょうか。経過措置として、調整手当の支給を考えています。【兵庫・D社】

A

経過措置終了も改定の契機

 固定残業代を廃止する際には、一定の経過措置を設けることがあります。「不利益変更」の問題を考えて、一定の期間は固定残業代の額と実際の残業代の差額を、調整手当で一部補てんするというものです。報酬の減額が一定程度生じる場合においても、…

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令和4年3月7日第3343号16面 掲載

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