『特別支給金』の労働実務相談Q&A

2022.07.12 【労災保険法】

賞与ベースの給付教えて 新卒者などは対象外か

キーワード:
  • 労災保険給付
  • 特別支給金
Q

 労災保険給付において、被災労働者が被災日前1年間に受けた賞与を基礎として算出した給付があると聞きました。具体的にどのような方法で算出されるのか、雇い入れ後の期間が短く、賞与の支給規定によって支給がなかった場合の考え方などについて教えてください。【神奈川・B社】

A

障害や遺族給付に上乗せ 実績から推定して算出も

 労災保険で給付される特別支給金には、定率または定額で支給されるものと、被災労働者が被災日前1年間に受けた特別給与を基礎として算定されるものがあります。

 特別給与を基礎とする特別支給金は、「算定基礎日額」を基礎として給付額が決定されます(労災保険特別支給金支給規則6条)。

1 特別支給金の内容

 特別支給金は、保険給付とは別に「社会復帰促進等事業」の一環として給付されるものです。休業・障害・遺族の給付に付加されます。…

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2022.02.07 【労災保険法】

特別支給金のみ出るか 年休を消化した日

キーワード:
  • 休業補償
  • 年休
  • 特別支給金
Q

 業務上災害や通勤災害により休むときに年次有給休暇を消化することがあります。休業したときの特別支給金ですが、保険給付ではないという認識です。年休と調整はされないのでしょうか。【北海道・R社】

A

平均賃金の6割以上で不支給に

 休業特別支給金は、労働者が、業務上の事由または通勤による傷病に係る療養のため、労働することができないために賃金を受けない日の4日目から支給されます(特別支給金規則3条1項)。給付基礎日額の2割相当額が支給されます。

 休業最初の3日間は労基法の休業補償が必要になりますが、…

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2021.08.17 【労災保険法】

休業給付の期間いつまで 1年半で切替えと聞く

キーワード:
  • 休業(補償)等給付
  • 傷病(補償)等年金
  • 特別支給金
  • 療養(補償)等給付
Q

 従業員が一昨年、転落事故によってせき髄損傷の重傷を負って療養、休業中です。いまだ当分の間、現在の状況が続くものと思われますが、労災保険による療養(補償)等給付・休業(補償)等給付がいつまで継続して受給できるのか心配しております。労災保険には療養開始後1年6カ月経過しても治っていない場合には年金に切り替わる制度があると聞きましたが、手続きとして何か必要なのでしょうか。詳細を教えてください。【高知・D社】

A

定期に診断書出して判断 傷病年金は職権で決定

 労災保険による療養の給付が行われる期間については、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われますし、休業にかかる給付についても、①療養のため、②労働することができず、③労働不能であるために賃金が受けられないという支給要件を満たしている期間において継続して給付が行われます。

 休業(補償)等給付については、①②③の要件に該当して、療養開始後1年6カ月が経過した際に傷病の状態が傷病等級に該当する場合には、…

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2018.08.28 【労災保険法】

賞与が障害年金に影響? 計算ベースは平均賃金 労災特別支給金も受給

キーワード:
  • 特別支給金
Q

 今年のボーナスは、入社以来最高レベルの支給月数でした。先日、現場従業員と談笑した際、年金の話になりましたが、この方は昨年、業務上災害で6級の障害補償年金の受給権を得ています。冗談半分で「もし、今年、裁定を受けていたら、年金の額が増えていたでしょうか」と質問されました。長年、受給する年金が「ケガした単年度の賞与」に左右されるのでしょうか。【大阪・N社】

A

年間給与の2割まで反映

 障害補償給付のうち、障害等級7級以上は年金給付となります。6級は「給付基礎日額」の156日分です(労災法15条、別表1)。

 給付基礎日額は、最低補償額(平成30年度は3940円)等の細かな違いはありますが、基本的には「労基法の平均賃金に相当する額」とされています(労災法8条)。平均賃金ですから、ボーナス(3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は計算ベースから除かれます。…

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2017.11.08 【労災保険法】

年休で特別支給金は? 休業4日目以降の扱い

キーワード:
  • 休業補償
  • 年休
  • 業務上災害
  • 特別支給金
Q

 業務上災害が発生し、未消化の年休を消化してから休職を発令する形を取りたいと考えています。賃金補償があれば休業補償給付は支給されないとして、休業特別支給金の扱いはどうなるのでしょうか。【岐阜・N社】

A

賃金支給され条件満たさず

 休業補償給付は、賃金を受けない日の4日目から支給されます。「賃金の一部を受けない日」を含み、この場合、一部を受けない日とは、次のような日と解されています(労災法コンメンタール)。…

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